61〕 石綿使用の有無の調査結果

61〕 石綿(アスベスト)使用の有無の調査結果

【宅地建物取引業法施行規則16条の4の3第3号】

宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する省令が、平成18年3月13日に公布され、同年4月24日から施行されたことにより、宅地建物取引業法35条1項14号に規定する国土交通省令に定める事項として「建物について石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容」について説明しなければなりません。これは建物の売買、交換、賃借のいずれの場合でも説明が義務付けられています。

 

(解説)

宅地建物取引業者には、石綿の使用の有無の調査の実施自体は義務付けられておりませんが、その調査の結果が記録されているときは、その内容を説明しなければなりません。国土交通省不動産業課の「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」によれば、具体的には次のようになります。

 

●石綿の使用の有無の調査結果の記録が保存されているときは、その内容として

1.調査の実施機関

2.調査の範囲

3.調査の年月日

4.石綿の使用の有無およびその使用箇所

を説明しなければなりません。

 

●ただし、調査結果の記録から上記①のうちいずれかが判明しない場合にあっては、売主等に補足情報の告知を求め、それでも判明しないときには、その旨を説明すれば足りるものとされています。

●調査結果の記録から容易に石綿の使用の有無が確認できる場合には、その調査結果の記録を別添することも差支えありません。

●この説明義務は、売主および所有者にその調査の記録の有無を照会し、必要に応じて管理組合、管理業者および施行会社にも問い合わせた上、存在しないことが確認された場合またはその存在が判明しない場合は、その照会をもって調査義務を果たしたことになります。

●紛争防止の観点から、売主から提出された調査結果の記録を説明する場合は、売主等の責任の下に行なわれた調査であることを明らかにし、また建物全体を調査したものでない場合は、調査した範囲に限定があることを明らかにしなければなりません。