10〕地方都市整備法(6の3)

10〕 地方拠点都市地域の整備および産業業務施設再配置の促進に関する法律(地方都市整備法)(6の3)

この法律は、地域における創意工夫を生かしつつ、広域の見地から、地方拠点都市地域について都市機能の増進および居住環境の向上を推進するための措置等を講ずることにより、一体的な整備の促進を図るとともに、過度に産業業務施設が集積している地域から地方拠点都市地域への産業業務施設の移転を促進するための措置等を講ずることにより産業業務施設の再配置の促進を図り、もって地方の自立的成長の促進および国土の均衡ある発展に資することを目的とします。

 

「拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域」とは、地方拠点都市地域の市街化区域のうち、近年の産業構造等の変化により中心市街地等に生じた工場跡地や鉄道施設跡地等の空閑地を含む地区で良好な拠点業務市街地として一体的に開発整備されるべき諸条件を備えているにもかかわらず、諸般の事情により開発整備が進んでおらず、次の条件に該当する土地の区域で、都市計画において定められたものをいいます。

 

①良好な拠点業務市街地として一体的に整備され、または開発される自然的経済的社会的条件を備えていること

②当該区域内の土地の大部分が建築物の敷地として利用されていないこと

③2ヘクタール以上の規模の区域であること

④当該区域の大部分が商業地域内にあること

【法21条1項(拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域内における建築行為等の制限等)】

拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域内において、土地の形質の変更または建築物の新築、改築もしくは増築をするには、原則として、都道府県知事(指定都市または中核市では市長)の許可が必要です。

ただし、通常の管理行為、軽易な行為、非常災害の応急措置としての行為、都市計画事業の施行として行なう行為については、許可の必要はありません(法21条1項)。