68〕〈参考〉クーリン グ・オフ制度
〈参考〉宅地建物取引業におけるクーリン グ・オフ制度
クーリング・オフ制度とは、不動産の売買について、売り主が宅地建物取引業者であって、その事務所等以外の場所で買い主が購入の申込みや契約を締結した場合、8日以内にその撤回や解除をすることができるという制度です。
ただし、次のような場合には、この制度は適用されません。
●売り主が宅地建物取引業者でない場合
●売り主の事務所で申込みや契約締結をした場合
●事務所以外の場所で、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、申込みや契約を締結した場合(取引士を置くべきものに限ります)
●10区画以上の一段の宅地または10戸以上の建物の分譲を行う場合の案内所・モデルハウス・モデルルーム等で、申込みや契約締結をした場合(土地に定着する建物内のもので取引士を置くべきものに限ります)
●代理または媒介を行う宅地建物取引業者の上記②③④の場所で申込みや契約締結をした場合
●取引士を置かなければならない事務所等で説明をしたあと、抽選会場(土地に定着する建物内のものに限ります)で契約を締結した場合
●事務所等で買受けの申込みをし、事務所以外の場所で契約を締結した場合
●買い主の自宅または勤務する場所で、申込みや契約締結した場合
●申込みや契約の撤回ができる旨を告げられた日から8日を経過した場合
●当該宅地または建物の引渡を受け、かつ、代金の全部を支払ったとき
●宅地建物取引業者同士の取引である場合
なお、この場合の売り主からの撤回または解除ができる旨の告知および買い主からの撤回または解除の通知は、いずれも書面をもって行うこととされています。買い主の撤回または解除は、その書面を発信したときに効果が生じます。