59〕大規模災害復興に関する法律(37)
*法第28条4項・5項(届出対象区域内における建築等の届出)
同法では、復興計画の区域のうち復興整備事業の実施区域の全部または一部の区域を、市町村が「届出対象区域」として指定することができるとされていますが、その届出対象区域内において、土地の区画形質の変更、建築物等の新築、改築または増築等を行おうとする者は、当該行為に着手する前に市町村長に届け出なければならず、また届出事項を変更しようとするときにも、その旨を当該市町村長に届け出なければならないこととされています。
(解説)
この法律は、東日本大震災の経験を踏まえ、大規模な災害を受けた地域の円滑かつ迅速な復興を図るため、その基本理念、政府による復興対策本部の設置及び復興基本方針の策定並びに復興のための特別の措置について定めることにより、大規模な災害からの復興に向けた取り組みの推進を図ることを目的としています。
同法では、被災した一定の市町村は、復興計画の区域のうち、復興整備事業の実施区域の全部または一部の地域を、「届出対象区域」として指定することができるものとし(第28条第1項)、その届出対象区域においては、復興整備事業の円滑な実施を図るため、土地の区画形質の変更、建築物その他の工作物の新築、改築または増築その他政令で定める行為をしようとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、行為の種類、場所、設計または施行方法、着手予定日等を市町村長に届け出なければならないこととしています(同条第4項)。また、届出者が届け出に係る事項を変更しようとするときも、同じように届け出なければならないこととしています(同条第5項)。
これらの届出義務については、届出をしない場合に罰則が適用されるため、これを知らないで当該宅地または建物の購入等をした者は、不測の損害を被るおそれがあります。そこで、同法の施行(平成25年8月20日)に伴い、重要事項説明の「法令の制限」にこれが追加されました。