9〕大都市住宅供給法(6の2)

9〕 大都市地域における住宅および住宅地の供給の促進に関する特別措置法(大都市住宅供給法)(6の2)

この法律は、大都市地域における住宅および住宅地の供給を促進するため、住宅および住宅地の供給に関する基本方針等について定めるとともに、土地区画整理促進区域および住宅街区整備促進区域内における住宅地の整備またはこれと併せて行う中高層住宅の建設並びに都心共同住宅供給事業について必要な事項を定める等の特別な措置を講ずることにより、大量の住宅および住宅地の供給と良好な住宅街区の整備を図り、もって大都市地域の秩序ある発展に寄与することを目的としています。

 

「土地区画整備促進区域」とは、大都市地域内の市街化区域のうち、次の要件に該当する土地の区域について、都市計画に定められた区域をいいます。

①良好な住宅市街地として一体的に開発される自然的条件を備えていること

②すでに住宅市街地を形成しているか、その見込みが確実な区域に近接していること、など

 

「住宅街区整備促進区域」とは、大都市地域内の市街化区域のうち、次の要件に該当する土地の区域について、都市計画に定められた区域をいいます。

①高度利用地区内にあり、かつ、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域内にあること、または(および)、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域および近隣商業地域、商業地域、準工業地域内の地区計画が定められている区域のうち、地区整備計画が定められている区域で、かつ高度利用地区内にあること

②当該区域内の土地の大部分が建築物その他の工作物の敷地として利用されていないこと

③0.5ヘクタール以上の規模の区域であること、など

 

「住宅街区整備事業」とは、次の主体がこの法律に従って行う土地の区画形質の変更、公共施設の新設変更および共同住宅の建設に関する事業をいいます。

①住宅街区整備促進区域内の宅地について所有権または借地権を有する者

②住宅街区整備促進区域内の宅地について所有者または借地権を有する者が設立する住宅街区整備組合

③施行区域(市街地開発事業としての住宅街区整備事業等について都市計画に定められた区域)内の土地については、都府県、市町村、都市基盤整備公団または地方住宅供給会社

【法7条1項(土地区画整理促進区域内における建築行為等の制限)】

土地区画整理促進区域内において、土地の形質の変更または建築物の新築等の行為をしようとする者は、原則として、都道府県知事の許可を受けなければなりません(法7条1項)。

【法26条1項(住宅街区整備促進区域内における建築行為等の制限)】

住宅街区整備促進区域内において、土地の形質の変更または建築物の新築等の行為をしようとする者は、原則として、都道府県知事の許可を受けなければなりません(法26条1項)。

【法67条1項(住宅街区整備事業施行地区内における建築行為等の制限)】

住宅街区整備事業の施行の認可の公告の日後、換地処分があった旨の公告がある日までは、施行地区内において、住宅街区整備事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更や建築物の新築等の行為をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければなりません(法67条1項)。

【法83項において準用する土地区画整理法99条1項および3項(住宅街区整備事業に係る仮換地の指定による従前の宅地の使用収益権の停止)】

住宅街区整備事業に係る仮換地が指定された場合には、従前の宅地について所有権、賃借権等を有していた者は、仮換地指定の効力の発生の日から換地処分の公告の日まで、仮換地について従前の宅地に存する権利と同じ内容の使用収益権を取得する代わりに、従前の宅地に存した使用収益権を行使することができません。

また、仮換地の所有者や賃借権者等は、その仮換地指定の効力が発生の日から換地処分の公告の日まで、仮換地に存した使用収益権を行使することができません。

【法83条において準用する土地区画整理法100条2項(住宅街区整備事業に係る使用収益停止処分に伴う使用収益の制限)】

住宅街区整備事業を施行する者が、工事の施工を円滑に行うため、換地計画において換地を取得または利用しないこととされる所有者や賃借権者等に対して、その宅地の使用収益の権能を期日を定めて停止した場合は、その所有者や賃借権者等は、その期日から換地処分の公告がある日まで使用収益することができません。