43〕土砂災害防止対策推進法(23の2)

この法律は、土砂災害が発生するおそれがある土地の区域を明らかにし、当該区域における警戒避難体制の整備を図るとともに、著しい土砂災害が発生するおそれがある土地の区域において一定の開発行為を制限するほか、建築物の構造の規制に関する所要の措置を定めること等により、土砂災害の防止のための対策の推進を図ることを目的とします。

 

「土砂災害」とは、急傾斜地の崩壊、土石流または地滑り(急傾斜地の崩壊等と総称します)を発生原因として国民の生命または身体に生ずる被害をいいます。

【法9条1項(特定開発行為の制限)】

特別警戒区域内において、都市計画法4条12項の開発行為であって、当該開発行為をする土地の区域内において予定建築物の用途が制限用途であるもの(これを特定開発行為といいます)をしようとする者は、原則として、あらかじめ都道府県知事の許可を受けなければなりません(法9条1項)。

 

(解説)

「特別警戒区域」とは、都道府県知事が、基本方針に基づき、警戒区域のうち、急傾斜地の崩壊等が発生した場合には建築物に損壊が生じ住民等の生命または身体に著しい危害が生ずるおそれがある土地の区域であって、一定の開発行為の制限および居室を有する建築物の構造の規制をすべき土地の区域として一定の基準に該当するものにつき指定することができる区域をいいます(法8条1項)。

 

「警戒区域」とは、都道府県知事が、基本方針に基づき、急傾斜地の崩壊等が発生した場合には住民等の生命または身体に危害が生ずるおそれがある土地の区域であって、当該区域における土砂災害を防止するために警戒避難体制を特に整備すべき土地の区域として一定の基準に該当するものにつき指定することができる区域をいいます(法6条1項)。

 

「制限用途」とは、自己用住宅、社会福祉施設(特に防災上の配慮を要する者が利用するもの)、学校、医療施設(政令で定めるものに限ります)を予定建築物の用途とするものを指します(法9条2項)。