46〕 道路法(25)

この法律は、道路網の整備を図るため、道路に関して、路線の指定および認定、管理、構造、保全、費用の負担区分等に関する事項を定め、もって交通の発達に寄与することを目的とします。

【法47条の7(道路一体建物に関する協定の効力)】

道路一体建物に関する協定は、その公示があった後に当該道路一体建物の所有者となった者に対しても、その効力が及びます(法47条の7)。

 

(解説)

「道路一体建物に関する協定」とは、道路の区域を立体的区域とした道路と当該道路の区域外に新築される建物とが一体的な構造となることについて、道路管理者と当該建物を新築してその所有者になろうとする者との間で締結する協定をいいます(法47条の6第1項)。

 

「道路管理者」とは、指定区間内の国道については国土交通大臣、指定区間外の国道については当該部分の存する都道府県または指定市、都道府県道については都道府県または指定市、市町村道については市町村をいいます(法13条1項・2項、15条ないし17条)。

【法91条1項(道路予定区域内における一定の行為の制限)】

道路予定区域においては、道路管理者の許可を受けなければ、土地の形質の変更、工作物の新築等をしてはなりません(法91条1項)。

 

(解説)

「道路予定区域」とは、法18条1項により道路の区域が決定されてから道路の供用が開始されるまでの間の当該区域をいい、道路管理者が当該区域についての土地に関する権原を取得した後には、供用開始前であっても、道路に関する制限規定が準用されます。