19〕沿道整備法(12の2)

19〕 幹線道路の沿道の整備に関する法律(沿道整備法)(12の2)

この法律は、道路交通騒音の著しい幹線道路の沿道について、沿道整備道路の指定、沿道地区計画の指定、沿道地区計画の決定等に関し必要な事項を定めるとともに、沿道の整備を促進するための措置を講ずることにより、道路交通騒音により生ずる障害を防止し、併せて適正かつ合理的な土地利用を図り、もって円滑な道路交通の確保と良好な市街地の形成に資することを目的とします。

【法10条1項および2項(沿道地区計画の区域内における行為制限)】

沿道地区計画の区域内で、土地の区画形質の変更、建築物等の新築、改築または増築その他政令で定める行為を行おうとする者は、その着手する日の30日前までに、一定の事項を市町村長に届け出なければなりません(法10条1項)。届出事項を変更しようとする場合も同様です(2項)。

 

(解説)

沿道地区計画とは、都市計画区域内において、沿道整備道路に接道する土地の区域で、道路交通騒音により生ずる障害の防止と適性かつ合理的な土地利用を図るため、一体的かつ総合的に市街地を整備することが適切であると認められるものについて、都市計画に定められるものをいいます。