11〕被災市街地復興特別措置法(6の4)
この法律は、大規模な火災、震災その他の災害を受けた市街地について、その緊急かつ健全な復興を図るため、被災市街地復興推進地域および被災市街地復興推進地域内における市街地の計画的な整備改善ならびに市街地の復興に必要な住宅の供給について必要な事項を定める等の特別の措置を講ずることにより、迅速に良好な市街地の形成と都市機能の更新を図ることを目的としています。
「被災市街地復興推進地域」とは、都市計画区域内における市街地の土地の区域で、大規模な火災、震災その他の災害により相当数の建築物が滅失したこと等の要件に該当するものにつき、都市計画において定められた地域をいいます。
【法7条1項(被災市街地復興推進地域内における建築行為等の制限)】
被災市街地復興推進地域内において、当該被災市街地復興推進地域に関する都市計画に定められた日(災害発生の日から起算して2年以内で定める日)までに、土地の形質の変更または建築物の新築等をしようとする者は、原則として、都道府県知事の許可を受けなければなりません(法7条1項)。