60〕原子力利用に関する法律(38)
*法第51条の29第1項
指定廃棄物埋設区域内においては、原子力規制委員会の許可を受けなければ、 土地を掘削してはなりません。
(解説)
東日本大震災の復興等を踏まえ、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(炉規法)が改正され、原子力規制委員会が、廃棄物埋設の事業開始前に、当該事業に係る廃棄物埋設施設の敷地及びその周辺の区域並びにこれらの地下について一定の範囲を定めた立体的な区域を指定するものとするとされました(法51条の27第1項)。指定廃棄物埋設区域内では、土地の掘削が禁止され、土地を掘削しようとする者は、原子力規制委員会の許可を受けなければなりません。