52〕廃棄物処理および清掃(3 1)

52〕 廃棄物の処理および清掃に関する法律(3 1)

この法律は、廃棄物の排出を抑制し、および廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、ならびに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全および公衆衛生の向上を図ることを目的とします。

「廃棄物」とは、ごみ、粗大ゴミ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物または不要物であって、固形状または液状のもの(放射性物質およびこれによって汚染されたものを除きます)をいいます。

【法15条の19第1項~第4項(土地の形質の変更の届出および計画変更命令)】

指定区域内において、土地の形質の変更をしようとする者は、変更に着手する30日前までに、当該土地の形質の変更の種類、場所、施行方法および着手予定日その他の事項を都道府県知事に届け出なければなりません。

 

ただし、次の行為については、この届出は必要ありません(法15条の19第1項)。

・措置命令に基づく支障の除去等の措置として行う行為

・通常の管理行為、軽易な行為その他の行為

・指定区域が指定された際既に着手していた行為

・非常災害のため必要な応急措置として行う行為

 

指定区域が指定された際当該指定区域内において既に土地の形質の変更に着手している者は、その指定の日から14日以内に、都道府県知事にその旨を届け出なければなりません(法15条の19第2項)。

 

指定区域内において非常災害のため必要な応急措置として土地の形質の変更をした者は、その変更をした日から14日以内に、都道府県知事にその旨を届け出なければなりません(法15条の19第3項)。

 

都道府県知事は、上記1項の届出があった場合において、その届出に係る土地の形質の変更の施行方法が環境省令で定める基準に適合しないときは、その届出を受理した日から30日以内に限り、その届出をした者に対し、その施行方法に関する計画の変更を命ずることができます(法15条の19第4項)。

 

(解説)

「指定区域」とは、廃棄物が地下にある土地で、土地の掘削その他の土地の形質の変更が行われることにより、当該廃棄物に起因する生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがあるものとして都道府県知事が指定した区域をいいます(法15条の17第1項)。

 

この指定は、公示され、都道府県知事は指定区域台帳を調整して、公衆の閲覧に供することとしています(法15条の17第2項、15条の18)。