58〕東日本大震災復興特別区域法(36)
【法64条4項及び5項(復興整備事業の実施区域のうち届出対象区域内における土地の区画形質の変更等の届出)】
東日本大震災の被災関連市町村は、復興整備計画区域のうち、復興整備事業の実施区域の全部または一部の区域を、届出対象区域として指定できるものとしているが(法第64条第1項)、その届出対象区域内において、土地の区画形質の変更、建築物その他の工作物の新築、改築または増築、その他政令で定める行為をしようとする者は、当該行為に着手する30日前までに、内閣府令で定めるところにより、一定の事項を被災関連市町村長に届出なければなりません。
ただし、次に掲げる行為については、この限りではありません。
① 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
② 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
③ 国または地方公共団体が行う行為
④ 興整備事業の施行として行う行為
また、その届出をした者が、その届出に係る一定の事項を変更しようとするときは、その行為に着手する日の30日前までに、内閣府令で定めるところにより、その旨を被災関連市町村長に届け出なければなりません(法64条5項)。
(解説)
この法律は、東日本大震災からの復興を図るべき復興特別区域を定め、その対象区域において、復興特別区域基本方針、復興推進計画の認定及び特別の措置、復興整備計画の実施に係る特別の措置、復興交付金の交付等を定めることにより、東日本大震災からの復興に向けた取組みの推進を図ることを目的として定められています(施行・平成23年12月26日)。
同法施行に伴い、重要事項説明における「法令に基づく制限」として、上記の届出等に関する記載が追加されました。