38〕 海岸法(20)
この法律は、津波、高潮、波浪その他海水または地盤の変動による被害から海岸を防護するとともに、海岸環境の整備と保全および公衆の海岸の適正な利用を図り、もって国土の保全に資することを目的とします。
【法8条1項(海岸保全区域における行為の制限)】
海岸保全区域において、土石の採取、土地の掘削等の行為をしようとする者は、原則として、海岸管理者の許可を受けなければなりません(法8条1項)。
(解説)
「海岸保全区域」とは、海水または地盤の変動による被害から海岸を防護するため、都道府県知事が指定する防護すべき海岸に係る一定の区域をいい、陸地においては春分の日の満潮時の水際線から、水面においては春分の日の満潮時の水際線からそれぞれ50メートル以内で指定されます(法3条1項・3項)。