67〕〈参考〉マンションの管理の適正化

近年の土地利用の高度化の進展等に伴い、都市における持ち家住宅として定着した分譲マンションは、そのストックが約400万戸に達し、約1000万人が居住するなど、国民の生活向上へその重要性が増しています。

 

マンションにおける快適な居住の実現と良質な住宅ストックとしての維持保全にあたっては、その管理が適切に行われることが必要ですが、マンションの管理にあたる管理組合は必ずしも管理業務に精通していないこと、管理組合と業務を受託している管理業者との間で契約内容や金銭処理等に関しトラブルが起こる例があること、マンションの管理に関する専門知識をもった人材や相談体制が不十分であること等の問題がありました。

 

このような状況に鑑み、マンション管理士および管理業務主任者の資格を定め、マンション管理業者の登録制度を実現する等マンション管理の適正化を推進するための措置を講ずることにより、マンションにおける良好な居住環境の確保を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的として、この法律が制定されました。

 

この法律では、マンション管理業を営もうとする者は、国土交通省に備えるマンション管理業者登録簿に登録を受けなければならないこととされ、その登録の有効期間は5年とされています。

 

また、マンション管理業者に対して一定の業務規制が行われます。その主なものは、①管理受託契約締結時における事前の重要事項説明、②管理受託契約成立時における書面の交付、③修繕積立金等の分別管理、④定期の管理業務の報告などの一定の情報開示です。

 

なお、自ら売り主として居住用の区分建物を新規に分譲した宅地建物取引業者は、1年以内に管理組合の管理者等が選任されたときは、速やかに当該管理者等に対し、当該建物および附属施設の設計図書で国土交通省の定めるものを交付しなければなりません。