64〕瑕疵担保責任の履行に関する措置

1.取引の対象となる宅地または建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関し、保証保険契約の締結その他の措置で国土交通省令で定めるものを講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合におけるその措置の概要については、宅地建物取引業法第35条第13号にて、重要事項としての説明を求められています。国土交通省令で定めるものとは、宅地建物取引業法規則第16条の4の2で以下のとおり定められています。

 

●当該宅地または建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関する保証保険契約または責任保険契約の締結

●当該宅地または建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関する保証保険または責任保険を付保することを委託する契約の締結

●当該宅地または建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関する債務について銀行等が連帯して保証することを委託する契約の締結

●特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 (平成19年法律第66号)第11条第1項 に規定する住宅販売瑕疵担保保証金の供託

 

2.上記の①から④について、具体的にどのような説明を行うべきかについては、国土交通省作成の、宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方にて、以下のとおり示されています。

(上記①から③について)

●保証保険契約または責任保険契約にあっては、当該保険を行う機関の名称または商号、保険期間、保険金額及び保険の対象となる宅地建物の瑕疵の範囲

●保証保険または責任保険の付保を委託する契約にあっては、当該保険の付保を受託する機関の名称または商号、保険期間、保険金額及び保険の対象となる宅地建物の瑕疵の範囲

●保証委託契約にあっては、保証を行う機関の種類及びその名称または商号、保証債務の範囲、保証期間及び保証の対象となる宅地建物の瑕疵の範囲

 

具体例として、新築住宅の売主Aが当該住宅を機関Bに登録し、機関Bが当該登録に基づいて、売主Aの瑕疵担保責任に関する責任保険の付保を行う場合には、機関Bへの登録に基づき機関Bが売主Aの瑕疵担保責任に関する責任保険の付保を行う旨、保険期間、保険金額及び保険の対象となる瑕疵の範囲を説明することとなります。

 

当該措置の概要として、当該措置にかかる契約の締結等に関する書面を別添することとして差し支えありません。

 

当該宅地または建物が宅地の造成または建物の建築に関する工事の完了前のものである等の事情により、重要事項の説明の時点で瑕疵担保責任の履行に関する措置に係る契約の締結が完了していない場合にあっては、当該措置にかかる契約を締結する予定であること及びその見込みの内容の概要について説明するものとなります。

 

(上記④について)

●住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする供託所の表示及び所在地

●特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令第6条第1項の販売新築住宅については、同項の書面に記載された2以上の宅地建物取引業者それぞれの販売瑕疵負担割合(同項に規定する販売瑕疵負担割合をいう)の合計に対する当該宅地建物取引業者の販売瑕疵負担金の割合