32〕 近畿圏整備法(18の3)

【法14条(管理協定の効力)】

地方公共団体等は、近畿圏近郊の緑地保全区域内の土地所有者等と管理協定を締結することができますが、この協定は、その公告があった後に当該協定区域内の土地所有者等となった者に対しても、効力がおよびます(法14条)。

 

(解説)

都市緑地法50条に緑地協定の承継効の規定がありますが、本条も上記29と同じく、近畿圏における近郊緑地保全区域の緑地の所有者等が地方公共団体等と締結した管理協定の承継効を定めたものです。