51〕 国土利用計画法(30)

この法律は、国土利用計画の策定に関し必要な事項について定めるとともに、土地利用基本計画の作成、土地取引の規制に関する措置その他土地利用を調整するための措置を講ずることにより、総合的かつ計画的な国土の利用を図ることを目的とします。

【法14条1項(規制区域に所在する土地に関する権利の移転等の許可)】

規制区域内の土地の所有権、地上権等の使用収益権またはこれらの権利の取得を目的とする権利(予約完結権・買戻権等)を有償で移転または設定する契約(予約を含みます)を締結しようとする場合には、当事者は、都道府県知事の許可を受けなければなりません(法14条1項)。

【法23条1項(土地に関する権利の移転または設定後における利用目的等の届出)】

一定規模以上の土地(一団の土地を含みます)について、土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち当該土地売買等の契約により土地に関する権利の移転または設定を受けることとなる者(以下「権利取得者」といいます)は、その契約を締結した日から2週間以内に、一定事項を当該土地が所在する市町村長を経由して、都道府県知事に届け出なければなりません。

 

ただし、法12条1項により指定された規制区域、法27条の3第1項により指定された注視区域、または法27条の6第1項により指定された監視区域に所在する土地について、土地売買等の契約を締結した場合には、届出の必要はありません(法23条)。

 

(解説)

ここでいう「一定規模以上の土地」とは、

・監視区域内の場合は、都道府県知事が規則で定める面積

・監視区域以外の場合は、

・市街化区域で2000平方メートル

・市街化区域以外の都市計画区域で5000平方メートル

・イおよびロ以外の区域で1万平方メートル

 

「規制区域」とは、都市計画区域にあっては、その全部または一部の区域で土地の投機的取引が相当範囲にわたり集中して行われ、または行われるおそれがあり、および地価が急激に上昇し、または上昇するおそれがあるもの、都市計画区域以外の区域にあっては、右の事態が生ずる場合において、その事態を緊急に除去しなければ適性かつ合理的な土地利用の確保が著しく困難となる区域につき、当該都道府県知事が5年以内の期間を定めて指定した区域をいいます(法12条1項・2項)。

 

「注視区域」とは、地価が一定の期間内に社会的経済的事情の変動に照らして相当な範囲を超えて上昇し、または上昇するおそれがあるものとして内閣総理大臣が定める基準に該当し、これによって適性かつ合理的な土地利用の確保に支障が生ずるおそれがある区域(規制区域および監視区域として指定された区域を除きます)として、5年以内の期間を定めて指定される区域をいいます(法27条の3)。

 

「監視区域」とは、地価が急激に上昇し、または上昇するおそれがあり、これによって適性かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがある区域を5年以内の期間を定めて指定した区域をいいます(法27条の6)。