50〕 航空法(29)
この法律は、国際民間航空条約の規定ならびに同条約の附属書として採択された標準、方式および手続に準拠して、航空機の航空の安全および航空機の航空に起因する障害の防止を図るための方法を定め、ならびに航空機を運航して営む事業の適正かつ合理的な運営を確保してその利用者の利便の増進を図ることにより、航空の発達を図ることを目的としています。
【法49条1項(公共用飛行場等における物件の制限)】
公共の用に供する飛行場について法40条の告示があった後においては、その告示で示された進入表面、転移表面または水平表面の上に出る高さの建造物(告示の際、現に建造中である建造物の当該建造工事に係る部分を除きます)、植物その他の物件は、原則として、設置、植栽または留置してはなりません(法49条1項)。
【法56条の4第1項(第1種空港等における物件の制限)】
第1種空港等について、法40条の告示があった後においては、その告示で示された延長進入表面、円錐表面または外側水平表面の上に出る高さの建造物(その表示の際、現に建造中である建造物の当該建造工事に係る部分を除きます)、植物その他の物件を設置、植栽または留置してはなりません。