3〕古都保存法(3)

3〕 古都における歴史的風土の保存に関する特別  措置法(古都保存法)(3)

この法律は、古都における歴史的風土を保存するために国等において特別の措置を定めるものです。

【法8条1項(歴史的風土特別保存地区内における建築等の制限)】

歴史的風土特別保存地区とは、国土交通大臣が古都における歴史的風土を保存するため指定した歴史的風土保存区域のうち、枢要な部分を構成している地域として都市計画に定められた地区をいいます。

 

古都とは、京都市、奈良市、鎌倉市および政令で定める市町村(天理市、橿原市、桜井市、斑鳩町、明日香村、逗子市)をいいます(法2条1項、市町村を定める政令)。

 

歴史的風土特別保存地区内においては、次の行為は原則として、府県知事の許可を受けなければなりません(法8条1項)。

①建築物その他の工作物の新築、改築または増築

②宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更

③木竹の伐採

④土石の類の採取

⑤建築物その他の工作物の色彩の変更

⑥屋外広告物の表示または掲出

⑦その他政令で定めるものとしての水面の埋立てまたは干拓(令2項)