42〕 急傾斜地法(23)

この法律は、急傾斜地の崩壊による災害から国民の生命を保護するため、急傾斜地の崩壊を防止するために必要な措置を講じ、もって民生の安定と国土の保全とに資することを目的としています。

【法7条1項(急傾斜地崩壊危険区域内における行為制限)】

急傾斜地崩壊危険区域内において、水の浸透を助長する行為、工作物の設置または改造、のり切等の行為をしようとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければなりません(法7条1項)。

 

(解説)

「急傾斜地」とは、傾斜度が30度以上である土地をいいます(法2項1項)。

 

「急傾斜地崩壊危険区域」とは、都道府県知事が、この法律の目的を達成するために必要があるときに、関係市町村長の意見を聴いて、崩壊するおそれのある急傾斜地で、その崩壊により相当数の居住者その他の者に危害が生ずるおそれのあるもの、およびこれに隣接する土地のうち、当該急傾斜地の崩壊が助長され、または誘発されるおそれがないようにするため、一定の行為を制限する必要がある土地の区域につき指定するものをいいます(法3条1項)。