14〕 旧市街地改造法(8)

14〕 旧公共施設の整備に関する市街地の改造に 関する法律(旧市街地改造法)(8)

この法律は、都市再開発法の制定により廃止されましたが、その施行時に施行されている防災建築街区造成事業については、なお引き続き効力を有するものとされています。

「防災建築街区造成事業」とは、建設大臣(現国土交通大臣)が、関係市町村の申出に基づき、災害危険区域内の土地で都市計画区域内にあるもの、または防災地域内にあるものについて、耐火建築物等の防災建築物を整備するため指定した街区を「防災建築街区」といい、この街区において行う防災建築物やその敷地の整備に関する事業をいいます。

【法13条1項(旧防災建築街区造成法55条1項において準用する場合に限る。防災建築街区造成事業の施行地区内における建築等の制限)】

防災建築街区造成事業の施行地区内において、事業の施行の障害となるおそれのある土地の形質の変更、建築物の新築等の行為をしようとする者は、建設大臣(現国土交通大臣)または都道府県知事の許可を受けなければなりません。