22〕 歴史まちづくり法(12の5)
22〕 地域における歴史的風致の維持及び向上に 関する法律(歴史まちづくり法)(12の5)
この法律は、地域におけるその固有の歴史および伝統を反映した人々の活動とその活動が行われる歴史上価値の高い建造物とその周辺の市街地とが一体となって形成してきた良好な市街地の環境の維持・向上を図ろうとする法律です。
【法33条1項(歴史的風致維持向上地区計画区域における建築物の建築等の行為の制限)】
歴史的風致維持向上地区計画の区域内において、土地の区画形質の変更、建築物等の新築、改築または増築などをしようとする者は、その行為に着手する日の30日前までに、行為の種類、場所、設計または施工方法、着手予定日等を市町村長に届けなければなりません(法33条1項等)
(解説)
歴史的風致維持向上地区計画とは、その区域における歴史的風致の維持・向上と土地の合理的かつ健全な利用を図るため、その歴史的風致にふさわしい用途の建築物等の整備およびその区域内の市街地の保全を総合的に行うことが必要であると認められるものを都市計画で定めた土地の区域のことをいいます。
その地区計画は、用途地域内で定められ、その歴史的風致維持向上地区計画の目標、土地利用に関する基本方針、その区域の整備および保全に関する方針、歴史的風致維持向上地区整備計画が定められます。