17〕流通業務市街地整備法(11)

17〕 流通業務市街地の整備に関する法律(流通 業務市街地整備法)(11)

この法律は、都心の区域に流通業務施設が過度に集中しているため流通機能の低下および自動車交通の渋滞をきたしている大都市における流通業務市街地の整備に関し必要な事項を定めることにより、流通機能の向上および道路交通の円滑化を図り、もって都市機能の維持および増進に寄与することを目的としています。

【法5条1項(流通業務地区内における流通業務施設等以外の施設の建設の制限)】

流通業務地区内において、流通業務施設等以外の施設を建設し、または施設の改築や用途の変更により流通業務施設等以外の施設としようとするときは、原則として、都道府県知事の許可を受けなければなりません(法5条1項)。

 

(解説)

「流通業務地区」とは、幹線道路、鉄道等の交通施設の整備の状況に照らして、流通業務市街地として整備することが適当であると認められる区域について、都市計画に定めた地区をいいます。

「流通業務施設等」とは、トラックターミナル、鉄道の貨物駅、卸売市場、倉庫、荷さばき場などをいいます。

【法37条1項(流通業務施設の建設義務)】

流通業務団地造成事業の施行者から、流通業務施設を建設すべき敷地を譲り受けた者やその承継人は、施行者が定めた期間内に、流通業務施設の建設の工期、工事の概要等に関する計画を定めて、施行者の承認を受けた上、その計画に従って流通業務施設を建設しなければなりません(法38条1項)。

 

(解説)

「流通業務団地」とは、竜津業務地区内の土地の区域で、次の要件に該当するものとして、都市計画に定める区域をいいます。

①流通業務地区外の幹線道路、鉄道等の交通施設の利用が容易であること

②良好な流通業務の団地として、一体的に整備される自然的条件を備えていること

③その区域の大部分が建築物の敷地として利用されていないこと、など

【法38条1項(造成敷地等に関する権利の処分の制限)】

流通業務団地造成事業に係る工事完了の公告の翌日から10年間は、造成敷地等またはその上に建設された流通業務施設や公益的施設に関する所有権、地上権等の権利の設定または移転について、当事者は、原則として、都道府県知事の許可を受けなければなりません(法38条1項)。

 

(解説)

「流通業務団地造成事業」とは、流通業務団地について、流通業務市街地の整備に関する法律や都市計画法の定めるところによって行われる流通業務施設の全部または一部の敷地の造成、造成敷地の処分、敷地と併せて整備されるべき公共施設や公益的施設の敷地の造成またはそれらの施設の整備に関する事業並びにこれに附帯する事業で、都市計画事業として施行されるものをいいます。

「造成敷地等」とは、流通業務団地造成事業により造成された敷地や、整備された施設のうち、公共施設とその敷地以外のものをいいます。