40〕 砂防法(21)

この法律は、豪雨等による山崩れ、河床の侵食等の現象に伴う不安定な土砂の発生およびその流出による土砂災害を防止することによって、望ましい環境の確保と河川の治水上、利水上の機能の保全を図ることを目的とします。

【法4条(指定土地における行為制限)】

指定地内においては、都道府県知事は、土地の掘削、工作物の新築等の一定の行為を禁止または制限することができるとされています(法4条1項)。

 

(解説)

「指定地」とは、砂防施設を要する土地または地水上砂防のために一定の行為を禁止もしくは制限すべき土地として、国土交通大臣が指定した土地をいいます(法2条)。