5〕 生産緑地法(5)

この法律は、生産緑地地区に関する都市計画に関し必要な事項を定めることにより、農林漁業との調整を図りつつ、良好な都市環境の形成に資することを目的としています。

「生産緑地地区」とは、市街化区域内にある農地等で、良好な生活環境の確保に相当の効用があり、公共施設等の用地として適していることなどの一定の条件に該当する一団のものの区域について、都市計画に定められる地区をいいます。

「農地等」とは、現に農業に利用されている農地、採草放牧地、現に林業に利用されている森林、現に漁業に利用されている池沼をいいます。

「公共施設等」とは、公園、緑地等の公共施設および学校・病院等の公共的施設をいいます。

【法8条1項(生産緑地地区内における行為の制限)】

生産緑地地区内において、建築物の新築や宅地の造成等の行為をするには、市町村長の許可を受けなければなりません。