45〕 森林経営管理法(24の2)

【法7条3項(経営管理権集積計画)】

市町村は、経営管理権集積計画を定めたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告するものとします。この公告があったときは、その公告があった経営管理権集積計画の定めるところにより、市町村に経営管理権が、森林所有者に金銭の支払を受ける権利(経営管理受益権)が、それぞれ設定されます。

 

経営管理権は、公告の後において経営管理権に係る森林の森林所有者となった者(国その他の農林水産省令で定める者を除く。)に対しても、その効力があります。

【法37条3項(経営管理実施権配分計画)】

市町村は、経営管理実施権配分計画を定めたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告するものとします。この公告があったときは、その公告があった経営管理実施権配分計画の定めるところにより、民間事業者に経営管理実施権が、森林所有者及び市町村に経営管理受益権が、それぞれ設定されます。

 

経営管理実施権は、公告の後において経営管理実施権に係る森林の森林所有者となった者(国その他の農林水産省令で定める者を除く。)に対しても、その効力があります。

 

(解説)

この法律は、森林法5条1項の規定によりたてられた地域森林計画の対象とする森林について、市町村が、経営管理権集積計画を定め、森林所有者から経営管理権を取得した上で、自ら経営管理を行い、又は経営管理実施権を民間事業者に設定する等の措置を講ずることにより、林業経営の効率化及び森林の管理の適正化の一体的な促進を図り、もって林業の持続的発展及び森林の有する多面的機能の発揮に資することを目的とする法律です。

 

経営管理権(経営管理実施権)は、経営管理権集積計画(経営管理実施権配分計画)の公告の後において当該経営管理権(経営管理実施権)に係る森林の森林所有者となった者(国その他農林水産省令で定める者を除く。)に対しても、その効力があります。