13〕 新都市基盤整備法(7の2)
この法律は、人口の集中の著しい大都市の周辺の地域における新都市の建設に関し、新都市基盤整備事業の施行その他必要な事項を定めることにより、大都市圏における健全な新都市の基盤の整備を図り、もって大都市における人口集中と宅地需給の緩和に資するとともに、大都市圏の秩序ある発展に寄与することを目的とします。
「新都市基盤整備事業」とは、この法律に基づいて行なわれる新都市の基盤となる根幹公共施設の用に供すべき土地および開発の中核となる開発誘導地区に充てるべき土地の整備に関する事業で、都市計画事業として施行されるものをいいます。
「土地整理」とは、新都市基盤整備事業を施行する土地の区域内において、施行者が取得している土地の全部または一部を根幹公共施設の用に供すべき土地または開発誘導地区に充てるべき土地として集約するとともに、施行区域内のその他の土地を集約するために行なわれる土地の区画形質の変更ならびに公共施設の変更をいいます。
「開発誘導地区」とは、新都市基盤整備事業の施行区域を都市として開発するための中核となる地区として、一団地の住宅施設および教育施設、医療施設、購買施設その他の施設で、施行区域内の居住者の共同の福祉もしくは利便のため必要なものの用に供すべき土地の区域、または都市計画で定められた工業団地造成事業が施行されるべき土地の区域をいいます。
【法39条において準用する土地区画整理法99条1項・3項(新都市基盤整備事業に係る土地整理における仮換地指定に伴う従前の宅地の使用収益の制限)】
新都市基盤整備事業に係る土地整理における仮換地が指定された場合には、従前の宅地について所有権や賃借権等を有していた者は、仮換地指定の効力の生じた日から換地処分の公告の日まで、仮換地について従前の宅地に存する権利と同じ内容の使用収益権を取得する代わりに、従前の宅地に存した使用収益権を行使することができません。
また、仮換地の所有権や賃借権者等は、その仮換地指定の効力発生の日から換地処分の公告の日まで、仮換地に存した使用収益権を行使することができません。
【法39条において準用する土地区画整理法100条2項(使用収益停止処分)】
新都市基盤整備事業を施行する者が、工事のため必要があるときは、換地計画において換地を取得または利用しないこととされる所有者や賃借権者等に対して、その宅地の使用収益の権能を期日を定めて停止することができます。
【法50条(建築物の建築義務)】
新都市基盤整備事業の施行者や実施計画に基づき宅地を造成した者から、施行区域内の共同利便施設等を建築すべき土地を譲り受けた者は、その譲受けの日から2年以内に、所定の建築物を建築する義務を負います。
【法51条1項(開発誘導地区内の土地等に関する権利の処分の制限)】
換地処分があった旨の公告の日から10年間は、開発誘導地区内の土地(工業団地造成事業が施行されるべき土地を除きます)またはその土地の上に建築された建築物に関する所有権、地上権、賃借権等の権利の設定または移転については、原則として、当事者は都道府県知事の承認を受けなければなりません。