20〕 集落地域整備法(12の3)

この法律は、市街化調整区域または区域区分が定められていない都市計画区域内にあり、かつ農業振興地域内にある集落およびその周辺の農用地を含む地域において、農業生産条件と都市環境の調和のとれた地域の整備を計画的に推進することを目的とします。

【法6条1項および2項(集落地区計画の区域内における行為制限)】

集落地区計画が定められている土地の区域について、土地の区画形質の変更や建築物の新築等をしようとする者は、市町村長に届け出なければなりません(法6条1項)。届け出た事項を変更しようとする場合も同様です(2項)。

 

(解説)

集落地区計画とは、集落地域の土地の区域について、営農条件と調和のとれた良好な居住環境の確保と、適正な土地利用を図るため、当該集落地域の特性にふさわしい整備および保全を行う計画で都市計画で定められたものをいいます。