15〕 首都圏近郊整備法(9)

15〕 首都圏の近郊整備地帯および都市開発区域 の整備に関する法律(首都圏近郊整備法)(9)

この法律は、首都圏の建設とその秩序ある発展に寄与するため、近郊整備地帯内および都市開発区域内における宅地の造成、その他これらの地帯および区域の整備に関し必要な事項を定め、近郊整備地帯において計画的に市街地を整備し、および都市開発区域を工業都市、住居都市その他の都市として発展させることを目的としています。

【法25条1項(造成工場敷地に関する権利の処分の制限)】

工業団地造成事業の施行にかかる製造工場等の敷地の造成に関する工事が完了した旨の公告の日から10年間は、造成工場敷地の所有権、地上権、賃借権等の権利の設定または移転については、原則として、当事者が地方公共団体等の長の承認を受けなければなりません。ここでいう「地方公共団体等の長」とは、地方公共団体が施行者であった場合はその長、都市基盤整備公団または地域振興整備公団が施行者であった場合は国土交通大臣です。

 

(解説)

「工業団地造成事業」とは、近郊整備地帯内または都市開発区域内において、都市計画法およびこの法律の定めるところにより行われる製造工場等の敷地の造成、およびその敷地と併せて整備されるべき道路、排水施設、鉄道等の施設の敷地の造成またはそれらの施設の整備に関する事業であって、都市計画事業として施行される事業をいいます。