33〕都市の低炭素化の促進(18 の4)

33〕 都市の低炭素化の促進に関する法律(18 の4)

社会経済活動その他の活動に伴い発生する二酸化炭素の相当部分が都市において発生しているものであることに鑑み、都市の低炭素化を図ることを目的とし、都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針の策定、市町村による低炭素まちづくり計画の作成及びこれに基づく特別の措置並びに低炭素建築物の普及の促進のための措置を講じます。低炭素まちづくり計画の計画区域内の樹林地等を、地方公共団体又は緑地管理機構が、土地所有者等と協定を結び、所有者に代わって緑地の管理を行うことができます。当該協定締結後になされる公告後に、新たに協定対象樹木の所有者等になった者にも、その効力が承継されます。