6〕特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法

6〕 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(特定空港周辺法)(5の2)

この法律は、特定空港の周辺について、航空機騒音対策基本方針の策定、土地利用に関する規制その他の特別の措置を講ずることにより、航空機の騒音により生ずる障害を防止し、あわせて適正かつ合理的な土地利用を図ることを目的としています。

そして、都市計画において、航空機騒音障害防止地区および航空機騒音障害防止特別地区を定めることができます。

「航空機騒音障害防止地区」とは、航空機の著しい騒音が及ぶこととなる地域をいいます。

「航空機騒音障害防止特別地区」とは、航空機騒音障害防止地区のうち、航空機の特に著しい騒音が及ぶこととなる地域をいいます。

【法5条1項・2項(航空機騒音障害防止地区および航空機騒音障害防止特別地区内における建築の制限等)

航空機騒音障害防止地区内においては、学校教育法1条に規定する学校、医療法1条の2第1項に規定する病院、住宅等の建築をしようとする場合や、建築物の用途を変更してこれらの建築物として使用しようとする場合においては、防音上有効な構造としなければなりません。