29〕 都市公園法(17の3)

【法23条(立体都市公園における公園一体建物に関する協定の効力)】

公園管理者は、立体都市公園と当該立体都市公園の区域外の建物とが一体的な構造となるときは、当該建物の所有者等と費用負担等に関して一定の協定を締結することができますが、この協定の効力は、公示のあった後に当該協定の目的となった建物(「公園一体建物」といいます)の所有者となった者に対してもおよびます(法23条)。

 

(解説)

この法律に基づいて、都市公園の区域を空間または地下について下限を定めたものを「立体的区域」といい、その区域を立体的区域とする都市公園を「立体的都市公園」といいます(法20条、21条)。

この立体的都市公園と当該立体的都市公園の区域外の建物とが一体的な構造となるときは、公園管理者は、その建物の所有者または所有者となろうとする者と、公園一体建物の新築、改築、増築、または模様替えやその費用負担等、一定の事項について協定を締結することができます(法22条1項)。

この協定が締結されると、遅滞なく公示されますが(法22条2項)、その公示のあった後において当該協定の目的となっている公園一体建物の所有者となった者に対しても、その効力がおよびます。