48〕 土地収用法(27)

この法律は、公共の利益となる事業に必要な土地等の収用または使用に関し、その要件、手続および効果ならびにこれに伴う損失の補償等について規定し、公共の利益の増進と私有財産との調整を図ることを目的とします。

【法28条の3第1項(起業地の形質の変更の制限)】

事業の認定の告示があった後においては、都道府県知事の許可を受けなければ、起業地について明らかに事業に支障を及ぼすような形質の変更をしてはなりません。

 

(解説)

「起業地」とは、起業者(土地、権利、土地定着物件または砂れきを収用もしくは使用することを必要とする事業を行う者をいいます)が事業を施行する土地のことをいいます(法8条1項)。

 

「事業の認定」とは、起業者が一定の事業のために土地、権利、土地定着物件または砂れきを収用もしくは使用しようとするときに、国土交通大臣または都道府県知事から受ける認定をいいます(法16条、17条)。