41〕 地すべり等防止法(22)

この法律は、地すべりおよびぼた山の崩壊による被害を除却し、または軽減するため、地すべりおよびぼた山の崩壊を防止し、もって国土の保全と民生の安定に資することを目的とします。

「地すべり」とは、土地の一部が、地下水等に起因してすべる現象またはこれに伴って移動する現象をいいます。

「ぼた山」とは、石炭または亜炭にかかる捨石が集積されてできた山であって、この法律の施行の際に現に存するものをいいます(鉱山保安法4条または26条の規定により鉱業権者等が必要な措置を講ずべきものを除きます)。

【法18条1項(地すべり防止区域内における行為制限)】

地すべり防止区域内において、地下水の排除を阻害する行為、地表水の浸透を助長する行為、工作物の新築、改良等をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければなりません(法18条1項)。

 

(解説)

「地すべり防止区域」とは、主務大臣が、この法律の目的を達成するため必要なときに、関係都道府県知事の意見を聴いて、地すべり区域(地すべりしている区域または地すべりするおそれが極めて大きい区域)、およびこれに隣接する区域のうち、地すべりを助長または誘発するおそれの極めて大きい区域であって、公共の利害に密接な関連を有する区域として指定する区域をいいます。

【法42条1項(ぼた山崩壊防止区域内における行為制限)】

ぼた山崩壊防止区域内において、立木竹の伐採、のり切、土石の採取等をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければなりません(法42条1項)。

 

(解説)

「ぼた山崩壊防止区域」とは、主務大臣が、ぼた山の崩壊による被害を除却し、または軽減するため、関係都道府県知事の意見を聴いて、ぼた山の存する区域であって、公共の利害に密接な関連を有する区域として指定する区域をいいます。