24〕 住宅地区改良法(14)

この法律は、不良住宅が密集する地区の改良事業に関し、事業計画、改良地区の整備、改良住宅の建設その他必要な事項について規定することにより、当該地区の環境の整備を図り、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅の集団的建設を促進し、もって公共の福祉に寄与することを目的とします。

【法9条1項(住宅地区改良事業に係る改良地区における建築等の制限)】

住宅地区改良事業の事業計画が確定した旨の公告があった後は、改良地区内においてその事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更や建築物の新築等の行為をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければなりません(法9条1項)。

 

(解説)

「住宅地区改良事業」とは、不良住宅が密集する地区の環境の整備改善を図り、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅の集団的建設を促進することを目的として、この法律の定めるところにより行なわれる、改良地区の整備や改良住宅の建設等に関する事業をいいます。

 

「改良地区」とは、不良住宅が密集して、保安、衛生等に関し危険または有害な状況にある一団地で、次の基準に該当するものとして国土交通大臣が指定した土地の区域をいいます。

①一団地の面積が0.15ヘクタール以上であること

②一団地内の不良住宅の戸数が50戸以上あること

③一団地内の住宅の総戸数に対する不良住宅の戸数の割合が8割以上であること

④公共施設用地を除く面積に対する住宅の戸数の割合が、1ヘクタールあたり80戸以上であること